大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1419 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴樹忠信の上告趣意第一点について。

しかし、原判決挙示の証拠を熟読し、これを綜合して考えると、原判示事実認定

を肯認するに難くはないから、原判決には、所論のような違法を認めることができ

ない。それ故所論は採用できない。

同第二点について。

しかし、原審第五回公判調書には、弁護人日野寛出頭と記載されその記載その他

によれば、同調書中の所論裁判長とあるは右弁護人の誤記であること明白であるか

ら、所論は、その前提を欠き、採用できない。 (なお、所論弁護人加藤五郎の記

載は第一審公判調書の記載であつて、覆審である原審手続に関係のないものである

こと明白である。)

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 橋本乾三関与

昭和二八年一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 真 野 毅

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